大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(オ)213 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人の上告理由について、

論旨は、畢竟、原判決がその自由裁量を以てした証拠の取捨、事実の認定を非難

するに帰着し、同証拠を排斥するの理由は特にこれを判決に明示しなければならな

いものではないのであるから、右の論旨はこれを採用することはできない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条を適用して主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官一致の意見によるものである。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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